○小山町特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月19日
条例第53号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、小山町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第10条の規定 平成19年4月1日
(3) 第4条、第6条、第8条及び第11条の規定 平成19年4月1日から平成19年7月11日までの間において規則で定める日
(平成19年規則第19号で平成19年7月11日から施行)
附則(平成20年9月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置等)
6 この条例の施行の日における教育長の給料の額については、前項の規定による改正後の小山町特別職報酬等審議会条例に規定する審議会を経たものとみなす。
7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第5項の規定による改正後の小山町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第5項の規定による改正前の小山町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。