○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定する。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(4) 職員団体の総会、これに代わる委員会及び執行委員会に参加する場合並びに職員団体の規約の作成若しくは変更若しくは役員の選挙のための投票に係る事務に従事し、又は投票を行う場合その他任命権者が特に必要があると認めた場合

(5) 前各号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

(昭和43年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月28日 条例第5号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月28日 条例第5号
昭和43年12月17日 条例第25号
昭和56年3月25日 条例第4号