○小山町社会教育委員条例
昭和34年6月24日
条例第16号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条により本町に社会教育委員を置く。
第2条 委員の定数は、15名以内とする。
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は残任期間とする。
第5条 委員は、特別の事情があると認めた場合は、その任期中でもこれを解嘱することができる。
第6条 委員は、互選により委員長、副委員長を定める。
第7条 委員は、法第17条の規定に基づき社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うため必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関して意見を述べることができる。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町社会教育委員条例の一部改正に伴う経過措置)
11 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町社会教育委員条例第7条第1項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町社会教育委員条例第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。