○小山町職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱
平成25年11月12日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年小山町規則第3号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)の基準及び適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の102.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の48.75
(人事評価に基づく成績率等)
第3条 小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「条例」という。)第15条の7に規定する勤勉手当の基準日以前6か月以内の期間(以下「勤勉手当対象期間」という。)において小山町職員人事評価規程(平成28年小山町訓令第7号。以下「人事評価規程」という。)の規定に基づき実施された人事評価(以下「人事評価」という。)は、人事評価結果勤勉相対評価表により区分する。
2 人事評価結果勤勉相対評価表は、次の表のとおりとする。
業績評価全体評語 | ||||||
s | a | b | c | d | ||
能力評価全体評語 | s | 甲 | 乙 | 丙 | ||
a | ||||||
b | ||||||
c | 乙 | 丙 | 丁 | |||
d | 丙 | 丁 | 丁 |
3 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の表の左欄に掲げる人事評価結果勤勉相対評価の区分及び中欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。ただし、小山町職員希望降任制度実施要綱(平成25年小山町訓令第3号)の規定により降任した者等において、成績率の調整が必要であると認められるときは、この限りでない。
人事評価結果 勤勉相対評価 | 事由 | 割合 |
甲 | 特に優秀 | 基準成績率に100分の10を加算した率以下 |
優秀 | 基準成績率に100分の5を加算した率以下 | |
良好 | 基準成績率 | |
乙 | 良好 | 基準成績率 |
丙 | やや劣る | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
丁 | 劣る | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
(1) 特に優秀 100分の5以下
(2) 優秀 特に優秀を加算した割合が100分の30以下
5 前項に規定する特に優秀な職員等として成績率を定める者の第3項に規定する成績率は、条例第15条の7第2項後段に規定する総支給限度額以下に総支給額が収まるように割合を決定するものとする。
(1) 休職者又は病気休暇者以外のもの 基準成績率
(2) 休職者及び病気休暇者 基準成績率から100分の2.5を減じた率
職員 | 事由 | 割合 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 停職 | 100分の32.5 |
減給 | 100分の41.5 | |
戒告 | 100分の50.0 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 停職 | 100分の18.5 |
減給 | 100分の23.0 | |
戒告 | 100分の28.0 |
職員 | 事由 | 割合 |
再任用職員以外の職員 | 休職 | 100分の35.5 |
降任 | 100分の40.5 | |
降給 | 100分の45.5 | |
再任用職員 | 休職 | 100分の21.5 |
降任 | 100分の24.5 | |
降給 | 100分の27.0 |
(1) 3日以下 100分の10
(2) 3日を超え6日以下 100分の12
(3) 6日を超え9日以下 100分の14
(4) 9日を超え12日以下 100分の17
(5) 12日を超える期間 100分の20
(成績率の適用)
第6条 前4条に規定する成績率に重複して該当する場合にあっては、成績率の割合の最も低いものを適用する。
(特に優秀な職員等の決定手順)
第7条 第3条第4項に規定する特に優秀な職員等の決定手順は、次のとおりとする。
(2) 当該調整者等は、別に定める期限までに、第3条第4項各号に規定する割合以下で特に優秀な職員等の候補者(以下「候補者」という。)を判定し、勤勉手当成績率調整者等判定調書を人事担当課に提出する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成25年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成26年11月27日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成27年5月22日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成27年6月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成28年6月1日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年6月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成28年11月30日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成28年12月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成29年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成29年6月に支給する勤勉手当から適用する。
附則(平成30年2月21日訓令第1号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日訓令第12号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月29日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小山町職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして第3条の規定による改正後の小山町職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱の規定を適用する。
附則(令和5年11月28日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。