○小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年2月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第15条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休業者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休業者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第15条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条の規定に基づき、政令で定める基準に従い地方公共団体の長が定める職にある者以外のものをいう。以下同じ。)

 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公務員(期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間を通算することを認めている地方公共団体の公務員をいう。以下同じ。)

第4条 給与条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第15条の4第5項(給与条例第15条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して当該各給料表につき規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第15条の4第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

3 小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年小山町条例第24号)第2条第1項の規定により採用された職員(以下この項において「特定任期付職員」という。)前2項の適用については、次に掲げる同条例第7条第2項により決定された当該特定任期付職員の給料の号給に応じて、当該各号に掲げる職員とみなす。

(1) 給料の号給が1号給及び2号給の場合 職務の級が3級の職員

(2) 給料の号給が3号給の場合 職務の級が4級の職員

(3) 給料の号給が4号給の場合 職務の級が5級の職員

(4) 給料の号給が5号給の場合 職務の級が6級の職員

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第15条の4第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職(給与条例第18条第1項の適用を受ける休暇を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第13条の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 非常勤の職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第15条の5及び第15条の6(これらの規定を給与条例第15条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第15条の6第1項(給与条例第15条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第15条の6第2項(給与条例第15条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第15条の6第5項(給与条例第15条の7第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第15条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれ基準日に在職する職員(給与条例第15条の7第5項において準用する給与条例第15条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職(給与条例第18条第1項の適用を受ける休職を除く。)にされている者

(2) 第2条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第15条の7第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第15条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2に定めるところによる。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員又は非常勤の職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職(給与条例第18条第1項の適用を受ける休職を除く。)にされている期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条又は第5条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第12条第1項第2号及び第3号に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の120以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の47.5以下

(端数計算)

第15条 給与条例第15条の4第2項の期末手当基礎額又は給与条例第15条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(期末手当の支給の特例)

2 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小山町条例第14号)附則第11項及び小山町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小山町条例第15号)附則第2項並びに小山町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小山町条例第16号)附則第2項に規定する期末手当の支給は、5月4日とする。

(在職期間率の特例)

3 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小山町条例第14号)附則第12項及び小山町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年小山町条例第15号)附則第3項に規定する在職期間率は、次のとおりとする。

勤務期間

期間率

1か月26日以上(3月2日以前から在職する者)

100パーセント

1か月5日以上1か月26日未満(3月3日以降3月23日までの間に就職した者)

70パーセント

1か月5日未満(3月24日から4月27日までの間に就職した者)

40パーセント

4 前項の規定する期間率中休職されていた期間については、その2分の1とする。

(昭和40年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和42年3月1日における第11条及び第13条の規定の適用については、第11条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第13条第1項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「別表第2」とする。

(昭和42年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年12月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和63年4月18日規則第5号)

1 この規則は、昭和63年4月24日から施行する。

(平成元年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月7日から施行する。

(平成3年12月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例(在職期間でない。)による。

(平成4年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第19号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第26号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年11月12日規則第21号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第7条第1項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第2号及び第7条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年11月30日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日規則第17号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の日の前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法第16条第1項に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、改正後の第3条第1号及び第9条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表第1表

職務の級が6級の職員

100分の20

職務の級が5級の職員

100分の17

職務の級が4級の職員

100分の11

職務の級が3級の職員

100分の8

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年2月3日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年2月3日 規則第3号
昭和40年2月4日 規則第3号
昭和41年2月11日 規則第2号
昭和42年2月10日 規則第3号
昭和44年12月15日 規則第9号
昭和49年5月4日 規則第4号
昭和51年7月10日 規則第10号
昭和52年1月5日 規則第14号
昭和63年4月18日 規則第5号
平成元年12月22日 規則第15号
平成2年12月25日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第14号
平成3年12月20日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第5号
平成4年12月18日 規則第12号
平成7年3月31日 規則第8号
平成7年12月27日 規則第19号
平成9年12月18日 規則第31号
平成11年12月24日 規則第21号
平成13年3月23日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年12月22日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年11月30日 規則第26号
平成25年11月12日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第5号
平成27年3月23日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年11月30日 規則第26号
平成29年3月15日 規則第10号
平成29年9月27日 規則第29号
平成30年2月21日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第34号
令和元年11月29日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第17号
令和2年3月23日 規則第21号
令和4年3月23日 規則第16号
令和4年9月26日 規則第34号
令和4年11月30日 規則第39号
令和5年2月20日 規則第12号