○小山町職員希望降任制度実施要綱
平成25年8月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の降任に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 降任とは、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により職員を現に有する職より下位の職に任命し、若しくは現に有する職を解き、又は降格(職員の職務の級(小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「条例」という。)別表第3―1に定める職務の級をいう。以下同じ。)を下位の職務の級に変更することをいう。)することをいう。ただし、次に掲げる事項は、小山町の職制においては、降任ではない。
(1) 職務の級が5級又は4級の職員について、条例別表第3―1に掲げる当該級の標準的な職務欄の困難な業務を行う職務又は特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務を解くこと。
(2) 職務の級が5級又は4級の職員について、条例別表第3―1に掲げる当該級の標準的な職務欄の困難な業務を行う職務又は特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務に変更すること。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、職務の級が4級以上にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 職責の増大、病気等により、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(降任希望の申出)
第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)により所属長及び人事担当課長を経て町長へ申し出なければならない。
(降任の時期)
第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降任させるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(降任後の号給)
第7条 前条の規定により降任させた者(以下「降任者」という。)の降任後の号給は、小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)第9条の2の規定により決定するものとする。
2 前項の規定に関わらず、部長から課長又は参事に降任する場合の降任者の降任後の号給は、降任の日の前日に受けていた号給に決定するものとする。
3 前項の規定により降任希望理由解消を承認した場合の昇任の取扱いについては、他の職員と同様とする。ただし、降任した日から1年を経過しない間は、昇任を行うことができないものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第17号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。