○小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成20年12月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年小山町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考による採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、任期を定めて職員を採用する場合には、従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期付職員が任期の満了により退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)第15条の4第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定による競争試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)別表第5に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小山町職員の給与に関する規則の一部改正)
2 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
3 小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年小山町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 小山町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和63年小山町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
5 小山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年小山町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
6 小山町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年小山町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略