○小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は同法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第8条 小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条まで、第9条の3第13条から第15条まで及び第15条の7の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の4第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(任期付短時間勤務職員についての給与の特例)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)についての給与条例の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第9項

法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表

給料表

第4条の3第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員

当該任期付短時間勤務職員

勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員

勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員

第10条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第13条第1項

支給する

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする

第15条の11

第4条第1項から第8項まで、第7条の3から第9条まで、第9条の3、第11条の2及び第11条の3

第7条の3から第9条まで、第9条の3、第11条の2及び第11条の3

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小山町職員の給与に関する条例の一部改正)

2 小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 小山町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年小山町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平成21年5月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成22年9月29日条例第12号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条の4第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第11項又は小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第11項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号)附則第5項の規定の適用を受けない者に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表第1表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

行政職給料表第2表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年11月25日条例第15号)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第15項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員に係る最高号給を超える給料月額の切替え)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日のおいて受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表第1表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給されている職員に関する給与条例第15条の4第5項(給与条例第15条の7第4項において準用する場合及び小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。附則第13項において「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の4第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号)附則第8項、第9項又は前項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 前項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の適用については、任期付職員条例の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号)附則第8項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

15 附則第2項から前項までに定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月19日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

3 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項及び附則第15項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(小山町職員の給与に関する条例及び小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年小山町条例第15号。以下この項及び次項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月29日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例第15条の4第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び小山町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条の4第4項から第6項(小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号)第13条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次の号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(小山町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第15条の7第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年12月22日 条例第24号
平成21年5月29日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年9月29日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年11月25日 条例第15号
平成24年3月21日 条例第2号
平成26年11月27日 条例第15号
平成28年2月19日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第20号
平成30年2月21日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第28号
令和元年11月29日 条例第14号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月17日 条例第7号
令和4年11月30日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第35号