○小山町職員の給与に関する規則
昭和36年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 新たに職員となる者の職務の級は、その者の職務の内容、経験年数及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(級別定数)
第3条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
2 初任給基準表の適用については、試験又は職種欄に掲げる区分に応じて適用するものとする。
3 初任給基準表を適用する場合の学歴免許等の資格区分については、最も新しい資格によるものとする。ただし、他の資格によることが職員に有利である場合には、その資格によることができる。
4 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴以外の学歴免許等があるものの初任給基準表の適用については基準学歴その他その者の修学年数を考慮して同表の初任給欄の号給を定める。
5 第1項から前項までの規定を適用する場合において、その学歴免許等を取得した以後に経験年数があるときは、第1項の規定により定められる号給の号数にその者の経験年数の月数に別表第4に掲げる「経験年数換算表」に定める換算率を乗じて得た月数を12月(経験年数のうち10年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が行政職給料表第1表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数の全てを12月で除することとされる者(特定職員となった者を除く。)で、端数の月数が9月以上となるもののうち、他の職員との均衡上必要があると認められるものは、3を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。
(1) 公務員であった者が引き続いて条例の適用を受けることとなった場合
(2) 特殊の技術、経験等を必要とする職に採用する場合
(3) 小山町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年小山町条例第2号。以下「派遣条例」という。)第8条に規定する退職派遣者を採用する場合
(4) その他特に必要と認める場合
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第9項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 小山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年小山町条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第13条の規定により読み替えられた条例第4条第1項、第2項又は第4項
(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第18条又は小山町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年小山町条例第24号)第9条の規定により読み替えられた条例第4条第9項
2 現に職員である者が昇格させようとする職務の級に必要な資格を取得した場合は、前項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第7条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
3 職員を昇格させた場合において、職務の特殊性等により、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の給料月額を決定することができる。
(降格)
第9条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第9条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給の欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第10条 職員が初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職種に給料表の適用を異にすることなく異動した場合におけるその者の職務の級は異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第10条の2 職員が給料表の適用を異にして他の職に異動した場合におけるその者の職務の級は、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(功績、功労等による昇給)
第13条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(3) 辺地又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があった場合
(4) その他町長が定める事由に該当した場合
(1) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 8号給
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 8号給
(3) 職員が新たに部長(部長相当職を含む。)の職を命ぜられた場合 4号給
(号給の決定の特例)
第16条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給)
第17条 条例第5条の規定による職員の給料支給日後に新に職員となった者には、その月の末日までに、給料の支給日前に退職し、又は死亡した者にはその際それぞれ給料を支給する。
2 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 月の1日から引続いて休職(給与の全額を支給されている場合を除く。)にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給料(休暇の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月の末日までに支給する。
(給料の非常時払)
第18条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合には給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
3 次に掲げる者は、条例第8条に規定する扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類を求めることができる。
6 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、条例第9条第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
(住居手当)
第19条の2 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
第19条の3及び第19条の4 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第19条の5 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第19条の2第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第19条の6 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める職員は、小山町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年小山町規則第1号)第5条に該当する職員で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第19条の7 削除
(届出)
第19条の8 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第19条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第19条の10 第19条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第19条の11 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第19条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その月が初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(届出の喚起)
第19条の12 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第19条の8第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
(通勤手当の届け出等)
第19条の14 条例第10条の2第1項及び第2項並びに次条の届け出は、通勤届(様式第3号)により行うものとする。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第19条の15 条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は次に該当する職員で町長が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めた者とする。
(1) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)別表に掲げる障害に属する程度のもので歩行することが著しく困難な職員
(運賃相当額の算出の基礎)
第19条の16 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第19条の17 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、小山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小山町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項の規定による正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第19条の19 条例第10条第2項第2号(育児休業条例第13条又は第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第19条の20 条例第10条第2項第3号に規定する規則で定める職員の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第19条の21 条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第19条の22 条例第10条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第19条の23 条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第19条の24 条例第10条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。
(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)
第19条の25 条例第10条第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
2 第19条の16の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。
(届出の喚起)
第19条の26 任命権者は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、条例第10条の2第1項及び第2項並びに第19条の15の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
(管理職手当の支給)
第19条の27 条例第7条の2第1項の規則で定める職は、別表第8の職務の内容欄に掲げるものとし、その管理職手当の額は同表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等に支給する管理職手当の額は、別表第8定年前再任用短時間勤務職員以外の職員欄に定める額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表第8定年前再任用短時間勤務職員欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、任期付短時間勤務職員にあっては同表定年前再任用短時間勤務職員の欄の額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
(給与の減額の特例)
第20条 条例第12条第1項第5号の規定により給与を減額しない場合は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小山町条例第5号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第21条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎としてその月分を翌月に支給する。
2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月に」とする。
3 公務により出張中、出張目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを命じた場合においては、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
5 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
6 給与条例第13条第4項の規則で定める時間は、定年前再任用短時間勤務職員等が、勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間とする。
7 給与条例第13条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。
8 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第22条 条例第14条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第4条又は第5条の規定による勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(その日が給与条例第12条第1項第2号若しくは第3号に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条及び次条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 前号に規定する業務を目的とする宿日直勤務のうち、庁舎等に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務(以下「常直勤務」という。)
2 前項第1号の宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,500円とする。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき2,750円とする。
3 条例第15条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 第1項第2号の常直勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額20,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,000円とする。ただし、宿直勤務のみの場合の月額は、それぞれの月額に100分の70を乗じて得た額とする。
(災害派遣手当の支給)
第23条の2 災害派遣手当は、派遣を受けた職員が町の区域内に到着した日から出発の日の前日までの期間について支給する。
2 条例第15条の9第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月の途中において派遣職員の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が町の職員としての身分を失ったときは、これらの日後速やかに支給するものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の3 条例第15条の10第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第8の職務内容欄に掲げる区分に応じて、同表に定める額とする。
2 条例第15条の10第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第15条の10第3項第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。
5 管理職特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日に支給することができない特殊な事情があるときは、その日後に支給することができる。
2 条例第12条の規定により勤務しないことについて給与を減額される時間数及び時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数はその月の時間数を合計したものにより計算する。この場合においてその時間数に1時間未満の端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。
3 条例第16条第2項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得たものとする。ただし、次の各号に掲げる職員については、7時間45分に19を乗じて得たものに該当各号に掲げる規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得たものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項
(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項
(補則)
第25条 この規則により難い事情があると認められるときは、別段の取扱をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際までになされた給与に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
(平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間の管理職手当の支給率の特例)
3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の支給率は、別表第8中「14/100」とあるのは「12/100」と、「13/100」とあるのは「11/100」とする。
(条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
5 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(昭和38年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和39年2月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この規則施行前に支給した第19条の10の規定による管理職手当はこの規則により支給したものとみなす。
附則(昭和40年2月4日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第17条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第22条及び別表に関する改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年2月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の3の改正規定は、昭和40年4月1日から、第23条の7、別表第3及び別表第8の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第23条の改正規定は昭和41年12月21日から適用する。
附則(昭和43年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和42年12月22日から適用する。
附則(昭和43年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、第19条の7の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第1、第3及び第7の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条、第19条の7第1号、第19条の8、別表第3初任給基準表の改正規則は、昭和44年6月1日から、第19条第3項第2号の改正規定は、昭和44年12月2日から適用する。
附則(昭和46年6月30日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から第12条の次に1条を加える改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による第19条第3項第2号の改正規定は昭和45年12月17日から、第4条第4項、第19条の2第2項、第19条の8第2号及び第3号及び別表第6の改正規定並びに改正後の小山町職員の給与に関する規則第19条の2から第19条の7までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第23条第2項の改正規定は昭和48年9月1日から、別表第7の改正規定は昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の小山町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第19条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(規則の廃止)
3 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和50年7月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月27日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定(第19条の3第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
2 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年小山町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和51年7月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定(第19条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月31日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年小山町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の小山町職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和54年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第19条第3項第2号の改正規定は、昭和53年10月21日から適用する。
附則(昭和54年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月1日規則第8号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和59年11月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月27日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第10号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年9月22日規則第6号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月18日規則第5号)抄
1 この規則は、昭和63年4月24日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第11号)
この規則は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月25日規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年8月31日規則第11号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第12号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定、第23条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び同条第3項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月24日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月29日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の15及び第23条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日の前日から引き続きこの規則による改正後の小山町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が施行日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
2 施行日に、施行日の前日から引き続き対象級に在職する職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、改正後の規則にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して定めることができる。
(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
第3条 小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年小山町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年12月27日規則第17号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。ただし、第23条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月19日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月27日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条、第24条及び第24条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月19日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月18日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月22日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第20号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第6―2の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月23日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日規則第1号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正給与条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小山町条例第6号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第5及び別表第5―2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表第1表の2級若しくは5級又は行政職給料表第2表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第8条又は第9条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
4 平成19年1月1日までの間における新規則第12条の2第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第10条第2項(第10条の2において準用する場合を含む。)若しくは第16条第1項の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった職員又は同日後に第10条第2項(第10条の2において準用する場合を含む。)若しくは第16条第1項の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
6 小山町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正(昭和63年小山町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月22日規則第6号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の27の改正規定及び附則第2項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日の前日から引き続き管理職手当を受ける職員で、その者の受ける管理職手当の額が同日において受けていた管理職手当の額(育児短時間勤務職員等にあっては、同日において受けていた管理職手当の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、第19条の27第3項の規定による管理職手当の額)のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
附則(平成20年9月9日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第29号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月22日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の小山町職員の給与に関する規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小山町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小山町条例第35号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する規則第19条の27第1項の規定の適用については、同項中「同表に定める額」とあるのは、「同表定年前再任用短時間勤務職員欄に定める額」とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する規則第19条の27第3項、第21条第6項及び第24条第3項の規定を適用する。
附則(令和5年3月10日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第39号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の小山町職員の給与に関する規則による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の小山町職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 主事、保育教諭、保健師、看護師、栄養士 |
2級 | 主査、主査保育教諭、主査保健師、主査看護師、主査栄養士 |
3級 | 副主任、事務長、副主任保育教諭、副主任保健師、副主任看護師、副主任栄養士 |
4級 | 主任、班長、室長、主任保育教諭、主任保健師、主任看護師、主任栄養士、指導主事、養護教諭 |
5級 | 副参事、課長補佐、支所長代理、副参事班長、副参事室長、園長、副園長、保健師長、看護師長、副参事指導主事 |
6級 | 参事、理事、部長、局長、課長、支所長、議会事務局長、技監、参事室長、会計管理者 |
別表第2―1(第3条関係)
級別定数
級 | 定数 |
1級 | 名 |
2級 | 名 |
3級 | 名 |
4級 | 名 |
5級 | 名 |
6級 | 名 |
別表第2―2(第3条関係)
級別定数
級 | 定数 |
1級 | 名 |
2級 | 名 |
3級 | 名 |
4級 | 名 |
別表第3―1(第4条関係)
行政職初任給基準表第1表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | ||
保健師 | 保健師資格 | 1級29号給 | ||
看護師 | 看護師資格 | 1級25号給 | ||
准看護師 | 准看護師資格 | 1級5号給 | ||
保育教諭又は栄養士 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
その他 | 正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | ||
初級 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
短大卒 | 1級15号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 試験又は職種欄の「上級」、「中級」及び「初級」の基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とし、「正規の試験」とは、これに準ずるものを含むものとする。
2 学歴免許欄の「短大卒」は、2年制の短期大学とする。
別表第3―2(第4条関係)
行政職初任給基準表第2表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
運転手、調理員、給食員、業務員、用務員 | 短大卒 | 1級27号給 |
高校卒 | 1級17号給 | |
中学卒 | 1級9号給 |
別表第4(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員・地方公務員・旧公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割ないし8割 |
|
その他のもの | 8割以下 | 他の職員との均衡を失する場合はこの限りでない | |
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする |
その他の機関 | 教育医療等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割ないし8割 |
|
技能・労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割 |
| |
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第5(第6条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | ||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | ||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | ||||
その他 | 大学卒 |
| 4 | 4 | 別に定める | |
0 | 4 | 8 | ||||
短大卒 |
| 6.5 | 4 | 別に定める | ||
0 | 7 | 11 | ||||
高校卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | ||
0 | 9 | 13 | ||||
中学卒 |
| 9 | 4 | 別に定める | ||
3 | 12 | 16 |
備考
1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1段下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
2 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者又は正規の試験に準じた方法によって職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第5―2(第6条関係)
行政職給料表第2表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
運転手 調理員 給食員 業務員 用務員 | 短大卒 |
| 4 | 9 | 別に定める |
0 | 4 | 13 | |||
高校卒 |
| 6 | 9 | 別に定める | |
0 | 6 | 15 | |||
中学卒 |
| 9 | 9 | 別に定める | |
0 | 9 | 18 |
備考 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1段下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第6(第8条関係)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表第1表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 42 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 43 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 44 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 45 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 45 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 46 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 46 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 47 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 47 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 48 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 48 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 49 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 49 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 50 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 50 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 51 |
66 | 27 | 45 | 46 | 57 | 51 |
67 | 28 | 46 | 47 | 58 | 52 |
68 | 28 | 46 | 47 | 58 | 52 |
69 | 29 | 47 | 47 | 59 | 53 |
70 | 29 | 47 | 48 | 59 | 53 |
71 | 29 | 48 | 48 | 60 | 53 |
72 | 30 | 48 | 48 | 60 | 54 |
73 | 30 | 49 | 49 | 61 | 54 |
74 | 30 | 49 | 49 | 61 | 54 |
75 | 31 | 49 | 49 | 62 | 55 |
76 | 31 | 49 | 50 | 62 | 55 |
77 | 31 | 49 | 50 | 63 | 55 |
78 | 32 | 50 | 50 | 63 | 56 |
79 | 32 | 50 | 51 | 64 | 56 |
80 | 32 | 50 | 51 | 64 | 56 |
81 | 33 | 50 | 51 | 65 | 57 |
82 | 33 | 50 | 52 | 65 | 57 |
83 | 33 | 51 | 52 | 66 | 58 |
84 | 34 | 51 | 52 | 66 | 58 |
85 | 34 | 51 | 53 | 67 | 59 |
86 | 34 | 51 | 53 | 67 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 68 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 68 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 69 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 70 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 71 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 72 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 73 | |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 56 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 54 | 56 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 57 | |||
102 | 54 | 57 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 55 | 57 | |||
105 | 55 | 58 | |||
106 | 55 | 58 | |||
107 | 55 | 58 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 59 | |||
110 | 56 | 59 | |||
111 | 56 | 59 | |||
112 | 56 | 59 | |||
113 | 56 | 60 |
イ 行政職給料表第2表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 1 |
23 | 1 | 15 | 1 |
24 | 1 | 16 | 1 |
25 | 1 | 17 | 1 |
26 | 1 | 17 | 1 |
27 | 1 | 18 | 1 |
28 | 1 | 18 | 1 |
29 | 1 | 19 | 1 |
30 | 1 | 19 | 2 |
31 | 1 | 20 | 3 |
32 | 1 | 20 | 4 |
33 | 1 | 21 | 5 |
34 | 1 | 22 | 6 |
35 | 1 | 23 | 7 |
36 | 1 | 24 | 8 |
37 | 1 | 25 | 9 |
38 | 2 | 26 | 10 |
39 | 3 | 27 | 11 |
40 | 4 | 28 | 12 |
41 | 5 | 29 | 13 |
42 | 6 | 30 | 14 |
43 | 7 | 31 | 15 |
44 | 8 | 32 | 16 |
45 | 9 | 33 | 17 |
46 | 10 | 33 | 18 |
47 | 11 | 34 | 19 |
48 | 12 | 34 | 20 |
49 | 13 | 35 | 21 |
50 | 14 | 35 | 22 |
51 | 15 | 36 | 23 |
52 | 16 | 36 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 |
55 | 19 | 39 | 27 |
56 | 20 | 40 | 28 |
57 | 21 | 41 | 29 |
58 | 22 | 42 | 30 |
59 | 23 | 43 | 31 |
60 | 24 | 44 | 32 |
61 | 25 | 45 | 33 |
62 | 26 | 46 | 34 |
63 | 27 | 47 | 35 |
64 | 28 | 48 | 36 |
65 | 29 | 49 | 37 |
66 | 30 | 49 | 38 |
67 | 31 | 50 | 39 |
68 | 32 | 50 | 40 |
69 | 33 | 51 | 41 |
70 | 34 | 51 | 42 |
71 | 35 | 52 | 43 |
72 | 36 | 52 | 44 |
73 | 37 | 53 | 45 |
74 | 38 | 53 | 46 |
75 | 39 | 53 | 47 |
76 | 40 | 54 | 48 |
77 | 41 | 54 | 49 |
78 | 42 | 54 | 50 |
79 | 43 | 55 | 51 |
80 | 44 | 55 | 52 |
81 | 45 | 55 | 53 |
82 | 45 | 56 | 54 |
83 | 45 | 56 | 55 |
84 | 46 | 56 | 56 |
85 | 46 | 57 | 57 |
86 | 46 | 57 | 58 |
87 | 47 | 57 | 59 |
88 | 47 | 58 | 60 |
89 | 47 | 58 | 61 |
90 | 48 | 58 | 61 |
91 | 48 | 59 | 62 |
92 | 48 | 59 | 62 |
93 | 49 | 59 | 63 |
94 | 49 | 60 | 63 |
95 | 49 | 60 | 64 |
96 | 50 | 60 | 64 |
97 | 50 | 61 | 65 |
98 | 50 | 61 | 65 |
99 | 51 | 61 | 66 |
100 | 51 | 62 | 66 |
101 | 51 | 62 | 67 |
102 | 52 | 62 | 67 |
103 | 52 | 63 | 68 |
104 | 52 | 63 | 68 |
105 | 52 | 63 | 69 |
106 | 52 | 64 | 70 |
107 | 53 | 64 | 71 |
108 | 53 | 64 | 72 |
109 | 53 | 65 | 73 |
110 | 53 | 65 | 73 |
111 | 53 | 65 | 74 |
112 | 54 | 65 | 74 |
113 | 54 | 66 | 75 |
114 | 54 | 66 | 75 |
115 | 54 | 66 | 76 |
116 | 54 | 66 | 76 |
117 | 55 | 67 | 77 |
118 | 55 | 67 | 78 |
119 | 55 | 67 | 79 |
120 | 55 | 67 | 80 |
121 | 55 | 67 | 81 |
122 | 67 | 82 | |
123 | 67 | 83 | |
124 | 67 | 84 | |
125 | 67 | 85 | |
126 | 67 | 85 | |
127 | 67 | 86 | |
128 | 67 | 86 | |
129 | 67 | 87 | |
130 | 67 | 87 | |
131 | 67 | 88 | |
132 | 67 | 88 | |
133 | 67 | 89 |
別表第6の2(第12条の2関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(特定職員にあっては、3) | 2 | 0 |
3以上 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第7(第16条の2関係)
休職期間等調整換算表
項 | 事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
1 | 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇 | 3/3 |
派遣条例による派遣 | ||
勤務時間条例第15条の規定による介護休暇 | ||
2 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合の休職 | 2/3 |
3 | 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。) | 1/3(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
4 | 法第28条第2項第2号の規定による休職 | 0(無罪判決を受けた場合は事情により3/3) |
備考 本表の規定により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
別表第8(第19条の27、第23条の3関係)
管理職手当及び管理職員特別勤務手当を支給する職及び支給額
職務内容 | 管理職手当の額 | 管理職員特別勤務手当の額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 定年前再任用短時間勤務職員 | 条例第15条の10第1項に規定する勤務 | 条例第15条の10第2項に規定する勤務 | |
参事のうち部長及び部長と同等の職務 | 62,300円 | 44,400円 | 7,000円 | 3,500円 |
参事の職務(部長及び部長と同等の職務を除く。) | 55,700円 | 41,200円 | 7,000円 | 3,500円 |
副参事の職務(副園長、保健師長及び看護師長を除く。) | 41,000円 | 28,700円 | 6,000円 | 3,000円 |
副園長、保健師長及び看護師長 | 35,900円 | 25,600円 | 6,000円 | 3,000円 |