下水道の使用を開始・休止・廃止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。 また、使用者の氏名・送付先の変更などを行うときもご連絡ください。
1.届出内容 下水道の開始・休止・廃止2.届出方法 電話、FAX または 窓口へ届出3.手数料 不要
下水道の使用開始・休止等届出様式.pdf
上下水道課 経理班 電 話 0550(76)6125 FAX 0550(76)6050
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