後期高齢者医療保険に加入する前日において、被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者であった人は、所得割額はかかりません。また、資格取得日から2年間は、均等割額が半額となります。
※平成30年度末時点で、資格取得日から2年を経過している場合は、令和元年度の保険料均等割額は軽減されません。
住民課
電話 0550-76-6100
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