幼児教育・保育無償化

幼児教育・無償化の申請について

無償化の対象となるためには、まず、認定申請書の提出が必要です。

保育の必要性の有無によって申請書が異なります。

file小山町保育の必要性の要件.pdf

認定申請書

保育の必要性がない方

file子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf

保育の必要性がある方

file子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf

file理由書.pdf(保育所やこども園の長時間を申込みしていない方)

・添付書類は申請書に記載があります。file就労証明書.pdf

 

町内幼稚園・保育所・認定こども園の園児

園を通じて3~5歳児クラスの幼稚園児とこども園短時間児には、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出を依頼いたします。

保育料とは…

 給食費、教材費・行事費等これまで実費負担をしていた費用を除きます。

※幼稚園の預かり保育料が無償化の対象となる方は保育の必要性のある方です。(上限月額11,300円)

保育の必要性のある家庭で保育所等利用できていない方

「認可外保育施設」「一時預かり事業」「ファミリー・サポート・センター」等の利用料が無償化の対象となります。ただし、対象となる施設は市町村の確認を受けた施設となります。

0~2歳の住民税非課税世帯 上限月額42,000円

3~5歳          上限月額37,000円

未移行幼稚園の園児

町外の私立幼稚園に通う満3歳児以上が対象となります。

入園料+保育料 上限月額25,700円

※入園料は入園初年度に限り月額に換算して無償化の対象

請求方法

幼稚園・保育所・認定こども園の、「3~5歳児クラス」と「0~2歳児クラスの住民税非課税世帯」は、令和元年10月分以降保育料を徴収いたしません。

ただし、「未移行幼稚園の入園料・保育料」「幼稚園の預かり保育料」「認可外施設等の利用料」は、利用者からの請求のもと償還払いとします。

下記のとおり、提出をお願いいたします。

提出期限は2年以内です。

入園料・保育料請求について

file未移行幼稚園 保育料請求書.pdf(3か月ごとの書式になっています。)

・入園料・保育料の支払いを証明する領収書(口座振替の場合は通帳のコピー可)

・特定子ども・子育て支援提供証明書(在園施設作成の証明書)

 

幼稚園預かり保育の請求について

file預かり保育料請求書.pdf(3か月ごとの書式になっています。)

・施設に支払った金額を証明する領収書(口座振替の場合は通帳のコピー可)

・特定子ども・子育て支援提供証明書(利用施設作成の証明書)

 

提出場所

小山町役場本庁 2階 こども未来課

 

町内の無償化対象施設一覧(令和3年3月1日現在)

・するがおやまこども園(一時預かり事業実施)

・すがぬまこども園(一時預かり事業実施)

・きたごうこども園(一時預かり事業実施)

・すばしり保育園(一時預かり事業実施)

・私立菜の花こども園(一時預かり事業実施)

・私立みらいこども園(一時預かり事業実施)

・ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター