個人情報保護制度は、町民の皆さんに町が持っている個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより個人の権利利益の保護を図るとともに、町民の皆さんのプライバシーの保護を図り、公正で民主的な町政の推進をめざすものです。
この制度を実施する機関は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。
個人情報は、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。それだけで特定の個人が識別できる情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。
保護の対象となる個人情報は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有している全ての個人情報で、公文書に記録されているものです。
何人も、実施機関に対し、実施機関が保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。その際、本人であることが確認できる官公署が発行した顔写真が貼付されている免許証などの身分証明書か、それらがない場合は複数の身分を証明できるものが必要になります。また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。
開示の請求は、個人情報開示請求書に必要事項を記入して、総務課に提出又は郵送してください。なお、口頭又は電話による請求はできません。 個人情報開示請求書(Word:18KB).docx(ファイルダウンロード)
開示請求があった場合は、原則として15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果と開示する日時、場所を文書でお知らせします。ただし、個人情報を直ちに開示することができる場合は、口頭でお知らせします。
なお、事務処理上の困難、そのほかやむを得ない理由により、決定期間を延長することもありますのでご了承ください。
(1)法令秘情報
(2)個人評価等に関する情報
(3)第三者情報
(4)公共安全情報
(5)意思形成過程情報
(6)事務事業執行過程情報
開示の決定通知が届きましたら、その通知書と本人であることを明らかにできる証明書を持って、指定の日時、場所にお越しください。個人情報が記録された公文書を閲覧できます。なお、写しの交付を希望される場合は有料となります。
※白黒1枚につき10円、カラー1枚につき50円(A3サイズまで)その他、実費がかかる場合があります。
何人も、実施機関に対し、実施機関の保有する自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求することができます。
個人情報訂正請求書(Word:18KB).docx(ファイルダウンロード:新規ウインドウで開きます)
何人も、実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いが不適正であるときは、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができます。 個人情報取扱是正申出書(Word:18KB).docx(ファイルダウンロード)
請求した個人情報の開示・不開示等の決定等に不服のあるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。この審査請求に応じて、有識者からなる「個人情報保護審査会 」が公平な審査を行い、実施機関はその答申を受け対応することになります 。
年度 | 区分 | 開示方法 | 担当課 | 開示・ 非開示 |
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24 | 来庁 | 写しの交付 | 総務課 | 開示 |
29 | 来庁 | 閲覧 | くらし安全課 | 開示 |
30 | 来庁 | 閲覧、写しの交付 | 介護長寿課 | 開示 |
総務課
電話0550-76-6131
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