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小山町漬物製造等事業継続支援事業助成金

 食品衛生法の改正に伴い、令和6年6月1日から「水かけ菜漬」を含む漬物等を製造し販売する場合は、漬物製造業の営業許可が必要になります。

 町は、町民の皆さんに愛され、小山町を代表する特産品であり、早春の訪れを告げ、貴重な食文化である「水かけ菜漬」を守り、後世に受け継ぐため、漬物製造業の営業許可を取得する生産者に対し、許可に必要な整備に係る経費の一部を最大で100万円助成する制度を創設します。

対象者                             


・町内において漬物製造業の営業許可を取得し、農産物加工品の製造及び販売を行う者で、かつ町税の滞納がない者

・本町に在住し、小山町産等の農産物を原材料とするもの

・上記に規定する者が所属する団体

 

助成金申請期間


令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)

 

助成金限度額


1事業申請者あたり最大100万円

 

対象経費


営業許可の基準を満たすために実施する施設の新設若しくは改修又は設備の導入事業に要する経費(個人での資器材購入費も対象)

※当該事業に関連しない工事や設備投資、既存施設の撤去費等は除く

 

助成率


上記の対象経費に3/4を乗じた額 

 

その他条件等


助成事業後3年間にわたり、漬物等の農産物加工品の製造額又は販売額等を維持し、町に報告する必要があります。

※上記以外にも条件等がありますので、下記の申請先・問い合わせ先にご相談ください。

 

〇助成金申請の主な流れ


町への申請の前に必ず申請者本人が保健所に営業許可の取得に必要な施設や設備について配置図を作成し、確認してください。

①、③、⑤について対応が必要です。


①助成金申請(事業者→町)


file様式第1号.pdf

file様式第1号.doc

   ・

file様式第2号.pdf

file様式第2号.doc

   ・

file様式第3号.pdf

file様式第3号.doc

 

※令和6年5月31日までに申請してください。

 

②交付決定(町→事業者)


file様式第4号.pdf

file様式第4号.doc

交付決定を受けた後に行うこと

  i.事業着手・・・各種資機材の購入、工事開始

   ii.工事完了

    iii.事業完了後・・・工事代金など支払い

注意事項

・申請後、必ず町の交付決定を受けてから、事業着手(資器材の購入、工事開始)してください。

・漬物製造等の営業許可申請時に配置図等に記載された設備等が対象となります。

・漬物製造業の営業許可取得に関連しない工事などは補償対象になりません。

※事業者は並行して、御殿場保健所に対し「漬物製造業」の営業許可申請(手数料14,000円・・・県証紙)を行い、営業許可を受けてください。

※食品衛生法に基づく「食品衛生責任者」を設置する必要があります。「食品衛生責任者」の資格を得るには、県食品衛生協会が主催する講習会(受講時間・・・6時間)を受講する必要があります。(調理師、製菓衛生師、栄養士などの資格があるものは除く)。受講には事前の申込が必要です。(受講料11,000円)。

 

③完了報告(事業者→町)


file様式第7号.pdf

file様式第7号.doc

   ・

file様式第8号.pdf

file様式第8号.doc

   ・

file様式第9号.pdf

file様式第9号.doc

※令和6年3月29日までに町に提出

(事業完了に基づき現地確認を実施します)

 

④助成金確定(町→事業者)


file様式第12号.pdf

file様式第12号.doc

 

⑤助成金請求(事業者→町)


file様式第13号.pdf

file様式第13号.doc

 

⑥助成金交付(町→事業者)

※交付決定額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度として、1回に限り概算払請求をすることができます。

 

〇資料


file補助金チラシ(R6).pdf

file(参考)配置図.pdf

〇書式記入例


file【申請時記入例】申請書様式1.2.pdf

file【事業完了時記入例】申請書様式7~9.pdf

file【3年間報告書記入例】申請書様式10.pdf

 

〇問い合わせ


農林課農業班

〒410-1395

静岡県駿東郡小山町藤曲57-2

TEL:0550-76-6121

FAX:0550-76-2795