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伐採届について

森林の立木を伐採するときには届出または許可申請が必要です

 森林は、環境の保全、水源の涵養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
 森林を伐採する際には、町が森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「小山町森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。
 また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木の伐採を行うには届け出または許可を受けるための申請が必要です。

fileプラグインパラメータエラー〈〈制度改正のお知らせ〉〉

 伐採者と造林者が異なる場合は連盟で届け出ることとなってますが、伐採者と造林者の役割分担が曖昧で、造林計画の検討が十分でないことから、再造林されない事例などが発生しています。

 そこで、伐採者と造林者の責任を明確にするため、伐採者による伐採計画書、造林者による造林計画書を伐採及び伐採後の造林届出書に添付すること、計画書に記載した伐採が完了した時は伐採者が伐採の報告書を提出し、同様に造林が完了した時は造林者が造林の報告書を提出することなど、手続きが厳格化されます。

令和4年4月1日以降の届出には、この改正が適用されます。

詳しくは、こちらを御覧ください。

file伐採及び伐採後の造林の届出制度改正の概略.pdf

file伐採及び伐採後の造林の届出制度改正の詳細.pdf

届出・許可申請必要な森林

  • 静岡県地域森林計画対象森林(5条森林)
  • 保安林

伐採に伴う手続きの概要

種類 伐採届
(静岡県地域森林計画対象森林)
保安林の届出、許可申請
届出等の内容 伐採の場所、時期、伐採後の植栽内容など同左 
提出時期 伐採開始の90~30日前まで 間伐・択伐(人工林):90~20日前まで
択伐(天然林):30日前まで
皆伐:限度面積公表日から30日以内  
提出先 町長(農林課) 間伐・択伐(人工林):町長(農林課)
択伐(天然林):町長(農林課)
皆伐:県知事(東部農林事務所)
その他 ・標準的な伐採及び植栽内容は、小山町森林整備計画を確認
・竹や枯れた木の伐採は対象外
・土地の改変を伴う場合は、別途、県知事への許可申請が必要

資料集

お問い合わせ

 林業振興課   電話:0550-76-6112