産業・まちづくり

開発行為

都市計画法に基づく開発行為の許可等

(1)開発許可制度とは

開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化の防止と、その内外を問わず適正な都市的土地利用の実現を目的としています。

具体的には、開発行為について公共施設や排水施設等必要な施設の整備を義務付けて良質な宅地水準を確保すること、市街化調整区域内における開発を抑制して、いわゆる線引き制度を担保することを目的としています。

(2) 開発行為の許可等の申請手続きについて

これまで静岡県で行っていた都市計画法に基づく開発行為の許可等の事務について、権限移譲により平成24年4月1日から町で行うことになりました。

町における開発行為の許可等の申請方法や申請様式については、法律で定められた様式等を除き、「小山町開発行為等に関する規則」で定めています。

問い合わせ

都市整備課 都市計画班
電話 0550-76-6104