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所有地から生える竹木等の管理のお願い

所有地から生える竹木等の管理のお願い

近年、個人所有地から道路等に張り出した枝木が、通行及び視界の妨げとなっており危険であるといった通報が増えています。

個人所有地から生えている竹木や庭木はその土地の所有者に所有権があるため、道路等へ枝木が張り出している場合であっても、基本的には町で伐採することができません。

(※1:民法第233条)

また落枝や張り出した枝木に起因して事故等が起こった場合、所有者の方が責任を問われる場合があります。

(※2:民法第717条、※3:道路法第43条) 

以上のことから、竹木の所有者におかれましては適正な管理・伐採等をお願いいたします。 

参考

※1:民法第233条

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

※2:民法第717条  

1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

※3:道路法第43条

何人も道路に関し、下に揚げる行為をしてはならない。

1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2.みだりに道路に土砂、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

建築限界の範囲

建築限界とは、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間のことです。車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界.jpg 

 

問い合わせ

建設課

電話 0550-76-6115