米国関税による中小企業への影響を緩和するため、米国関税措置による影響を受けた事業者が県制度融資「経済変動対策貸付」を利用する場合の要件を緩和しました。詳しくはチラシをご覧ください。※現行の「経済変動対策貸付」も引き続きご利用いただけます。
チラシ(経済変動対策貸付 米国関税)(R7.6.11).pdf
商工観光課電話:0550-76-6111FAX:0550-76-2795
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