パブリックコメント制度の概要
パブリックコメント制度の概要
パブリックコメント制度とは
町の基本的な計画、方針、条例などを策定する過程において、その趣旨、内容を町民などに公表し、広く意見を求め、提出された意見を考慮して、意思決定を行う一連の手続に関する制度です。
パブリックコメント制度の対象となる政策
町民生活や事業活動に直接かつ大きな影響を与えるもので、基本的に以下の4つのいずれかに該当する場合に実施します。
(1)町の基本的な施策に関する計画及び方針の策定又は変更
(2)町の基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
(3)町民等に義務を課し、又は町民等の権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4)その他町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと実施機関が認めるもの
ただし、緊急を要するもの又は軽微なものなどは、実施しない場合があります。
意見を提出できる方
以下の6つのいずれかに該当する方は、町民等として意見提出することができます。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 町に対して納税義務を有するもの
(6) その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有するもの
制度の流れ
(1)制度の対象となる政策案を公表
以下の3つの方法で公表します。また、政策案は、条例案全文のみをそのまま公表することはせず、概要など政策案の説明資料を公表します。
ア 町のホームページへの掲載
イ 担当所属の窓口など、実施機関が指定する場所における閲覧又は資料の配布
ウ 町広報紙への掲載その他実施機関が必要と認める方法
(2)町民等の皆さんからご意見を募集
ア 意見募集期間
原則30日以上確保します。
イ 意見提出方法
政策案と合わせて公開される「(様式第2号の2)小山町パブリックコメント制度意見書(提出用)」に必要事項を記入して、電子メール・ファクシミリ・郵送・持参のいずれかの方法で提出してください。
(3)意見等の取扱いの公表
町は、以下の2つを公表します。
ア 提出された意見の概要(類似意見は集約)及びこれに対する町の考え方
イ 政策案を修正した場合は、その修正内容と理由
(4)最終案の意思決定、告示等
町は、パブリックコメント制度実施後の最終案の意思決定を行い、告示等の形で意思決定後の政策案の内容を公表します。