都市計画法第34条第1号運用基準の一部改正(案)
市街化調整区域では、原則として建築物を建てることが制限されていますが、都市計画法第34条第1号により、市街化調整区域内の住民の日常生活に必要な店舗等は例外的に認められており、町では平成24年4月から基準を定めて運用してきました。
この運用基準では、店舗等の延床面積を300㎡以下としていることから、出店するのは品ぞろえの限られた小規模な店舗が多い傾向にあります。また、共働き世帯の増加や少子高齢化の進展などの社会情勢の変化により、多様な商品を扱う店舗等が求められていますが、現行の基準では出店が難しい状況です。
その結果、住民は市街地まで買い物に出かけなければならず、公共交通機関も少ないことなどから、特に高齢者世帯にとって負担となっています。こうした課題を踏まえ、集落の維持と住民の生活を支えることを目的に運用基準の見直しを進めています。
都市計画法第34条第1号運用基準の一部改正(案)について.pdf
令和7年10月1日(水)から令和7年10月31日(金)まで
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小山町 都市基盤部 都市整備課
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