小山町犯罪被害者等支援条例(案)
誰もが犯罪等に巻き込まれる可能性があり、被害者等は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心無い対応などによる間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
こうした犯罪被害者等を取り巻く状況を踏まえ、小山町では、犯罪被害者等が受けた被害等の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、小山町犯罪被害者等支援条例の制定を目指しています。
この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、小山町における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する基本となる事項を定めようとするものです。
令和5年1月6日(金)から令和5年1月27日(金)まで
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。
くらし環境課 電話:0550-76-6130
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