小山町犯罪被害者等支援条例(案)

政策名

 小山町犯罪被害者等支援条例(案)

政策の趣旨

 誰もが犯罪等に巻き込まれる可能性があり、被害者等は、その直接的な被害に加え、周囲の無理解や心無い対応などによる間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
 こうした犯罪被害者等を取り巻く状況を踏まえ、小山町では、犯罪被害者等が受けた被害等の回復及び軽減を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現のため、小山町犯罪被害者等支援条例の制定を目指しています。
 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、小山町における犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援に関する基本となる事項を定めようとするものです。  

公表するもの

file小山町犯罪被害者等支援条例(案)の概要について.pdf

意見の提出期間

令和5年1月6日(金)から令和5年1月27日(金)まで

意見の提出方法

  1. 担当部署への持参、郵送、ファクシミリまたは電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(様式第2号の2)を提出してください。
    file実施概要及び意見書.docx

  2. 町が案として掲示した資料のどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。)

  3. 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。

  4. いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。

  5. 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。

  6. 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。

意見提出先

  1. 持参又は郵送の場合  
    〒410-1395  
    静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2  
    小山町 住民福祉部 くらし環境課 あて

  2. ファクシミリの場合     
    FAX:0550-76-4770

  3. 電子メールの場合      
    kurashi@fuji-oyama.jp

備考

 いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
 なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。

お問い合わせ

 くらし環境課 電話:0550-76-6130