小山町職員倫理条例(案)

政策名

 小山町職員倫理条例(案)

政策の趣旨

 本条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずるとともに、本町の行政組織において法令遵守を推進するための制度的保障について必要な事項を定めることにより職務の公平かつ公正な遂行を図り、もって町政に対する町民の信頼を確保することを目的として制定しようとするものです。

公表するもの

意見の提出期間

 令和4年4月11日(月)から 令和4年5月10日(火)まで

意見の提出方法

  1. 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で日本語で意見書(様式第2号の2)を提出してください。

    file実施概要及び意見書.docx

  2. 町が案として掲示した資料の何ページのどの部分なのかを明確にしてください。(具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません)

  3. 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とします。

  4. いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。

  5. 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。

  6. 電話での受付は対応しかねますのであらかじめ御了承ください。

意見提出先

  1. 持参又は郵送の場合
    〒410-1395
    静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
    小山町 企画総務部 総務課 あて

  2. ファクシミリの場合
    FAX:0550-76-4633

  3. 電子メールの場合
    soumu@fuji-oyama.jp

備考

 いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。 
 なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので御了承ください。

お問い合わせ

 総務課 電話:0550-76-6131