本文
小山町宿泊税条例(案)の制定について
政策名
小山町宿泊税条例(案)の制定について
政策の趣旨
町は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実その他の地域社会の発展に寄与する持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、法定外目的税(地方税法第5条第7項)として宿泊税を導入します。
公表するもの
- 実施概要及び意見書 [Wordファイル/24KB]
意見の提出には、様式第2号の2を使用してください。 - 小山町宿泊税条例(案)の制定について [PDFファイル/365KB]
意見の提出期間
令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで
意見を提出できる方
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 町内の学校に在学する方
- 町に対して納税義務を有する方
- その他パブリックコメント制度の対象となる案件について利害関係を有する方(関係を様式に記載してください)
意見の提出方法
- 担当部署への持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で、日本語で意見書(様式第2号の2)を提出してください。
- 町が案として掲示した資料のどの部分なのかを明確にしてください。具体的に示されていない場合、町の見解を示すことができません。
- 郵送の場合は、提出期間最終日の消印まで有効とさせていただきます。
- いただいた意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には必ず氏名、住所及び連絡先(電話番号等)を明記してください。匿名での意見は受け付けることができません。
- 意見の公開に際しては、個人情報にかかわる部分は公表しません。
- 電話での受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承ください。
意見の提出先
- 持参又は郵送の場合
〒410-1395
静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2
小山町 企画総務部 税務課 課税班 あて
持参する場合は、小山町役場1階税務課窓口へ、平日8時30分から17時15分までの間にお持ちください。 - ファクシミリの場合
Fax:0550-76-4770 - 電子メールの場合
zeimu_atmark_fuji-oyama.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
備考
いただいた意見(類似する意見はまとめたうえで)に対する町の考え方は、町のホームページ等でお示しします。
なお、意見を提出された方への郵送等による個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
お問い合わせ
小山町 企画総務部 税務課 課税班
電話:0550-76-6102





