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求職者に対するハラスメント防止

ページID:0006549 更新日:2026年10月13日更新 印刷ページ表示

求職者に対するセクシャルハラスメント防止について

小山町では、男女雇用機会均等法に基づき、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に努めています。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

事業主が雇用する労働者(小山町職員)による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

【求職者等とは】

(1)求職者(小山町職員採用試験、小山町会計年度任用職員の求人に応募する者)

(2)求職者以外の者であって、小山町が実施する採用に資する活動に参加する者や

看護実習その他の実習を受ける者

【求職活動とは】

求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。

(1)採用に係る面接、面談

(2)インターシップによる学生の受入

(3)合同説明会

求職活動等に関するルール

小山町は、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止のため、以下のルールを遵守します。

(1)求職者等との面接等は本庁舎等の公的な場所で行います。

(2)求職者等との面接等は、原則として複数名で実施します。

(3)求職者等への連絡は、公用アドレスのメール又は電話連絡等の公的な連絡手段を使用します。

相談窓口

セクシャルハラスメントに関するご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

小山町企画総務部総務課 総務法規・監査班

〒410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲57-2

電話:0550-76-6131