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行旅死亡人(身元不明の死亡人)の告示について
町内でなくなった引き取り手のない身元不明者について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、当町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
お心当たりのある方は、社会福祉課までお申し出ください。
令和6年4月1日から「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、当町における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
お心当たりのある方は、社会福祉課までお申し出ください。





