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災害時等における給排水工事の施工について

ページID:0005527 更新日:2026年6月19日更新 印刷ページ表示

1.制度概要

能登半島地震において、水道事業者が管理する配水管が復旧し通水したものの、被災地の指定工事事業者等も被災したことにより、個人が管理する宅内の給排水設備の復旧が遅れ、各家庭で上下水道を使用できない状況が長く続きました。この教訓をもとに、令和7年4月、国土交通省から、災害その他非常時の工事の施行について、条例改正の要否等を検討するよう通知がありました。
小山町において、宅内の給水装置工事及び排水設備工事(以下「給排水工事」)を施行する場合は、小山町給水条例及び小山町下水道条例に基づき、本町が指定した給水装置工事事業者または下水道工事店に工事を依頼する必要がありますが、災害その他やむを得ない事由があるときは、宅内の給排水設備の早期復旧に対応する事業者を確保するため、他の市町村等の管理者が指定する給水装置工事事業者または下水道工事店であっても、宅内の給排水工事ができるように条例改正を行いました。

2.施行日

令和8年6月4日

3.留意事項

災害その他やむを得ない事由が発生し、本制度を適用する際は、町のホームページでお知らせします。

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