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中山間地域等直接支払交付金実施状況を公表します
制度の概要
中山間地域等直接支払交付金は、傾斜等の農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
この制度は平成12年度から第1期対策(平成12年度~平成16年度)が始まり、1期5年で実施されています。平成27年度からの第4期対策からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に位置付けられ、現在第6期対策(令和7年度~令和11年度)が実施中です。





