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小山町危険空き家解体事業補助金
小山町危険空き家解体事業補助金
制度概要
空き家等の適正管理を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全に寄与することを目的とし、危険空家及び管理不全空家の解体工事に対し補助金を交付する
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、町内に存する危険空き家の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする
(1)町税を滞納していないこと
(2)この要綱に基づく補助金を受けていないこと
(1)町税を滞納していないこと
(2)この要綱に基づく補助金を受けていないこと
補助対象危険空き家
補助金交付の対象となる危険空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(1)個人が所有していること
(2)建て替えを目的としていないこと
(3)土地の譲渡を目的としていないこと
(4)公共事業等の補償の対象となっていないこと
(1)個人が所有していること
(2)建て替えを目的としていないこと
(3)土地の譲渡を目的としていないこと
(4)公共事業等の補償の対象となっていないこと
補助対象経費
補助金対象となる経費は、解体撤去業者による危険空き家の解体及び撤去費に要した工事費とする
補助金の額
補助対象費の3分の1以内とし、60万円を限度額とする
その他
解体工事に着手する前に補助金の交付申請をすること





