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森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられました。
届出の対象
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
届出の対象となる森林
届出の対象となる森林は、静岡県地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので、ご注意ください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
※土地の所有権が移転することとなった日であり、登記した日ではありません。
届出方法
届出書に、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積等を記載して役場林業振興課へ提出してください。押印は不要です。詳細は、様式を参照してください。
届出書の添付書類として、下記の書類を添付してください。
1.土地の位置を示す図面
2.登記事項証明書や土地売買契約書などの土地の権利を取得したことが分かる書類(写しでも可)
届出書の様式は、下記のリンク先からダウンロードできます。
森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/76KB]
森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/21KB]
森林の土地所有者届出制度リーフレット [PDFファイル/2MB]





