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区域外就学について

ページID:0003587 更新日:2026年3月12日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 転居、住宅の新築などの理由により、市外に転出したが、小山町の学校に引き続き通う場合、あるいは、町外から町内に転入したが、小山町の学校には通わず、町外の学校に引き続き通う場合は、許可基準より区域外就学を許可します。

​ 小山町の学校に引き続き通う場合は、小山町教育委員会に、町外の学校に引き続き通う場合は、在学地の教育委員会へ申し出を行ってください。

許可基準

区域外就学 許可基準
種類  許可基準 許可期限
(1)最終学年 小学校6年生、中学校3年生で、学年途中で転居し、通学に支障のない場合(小学校6年生については原則夏期休業以降の転居) 卒業まで
(2)学期途中 学期途中で転居し、通学に支障のない場合 学期末または夏期休業日もしくは冬季休業日まで
(3)転居予定 新築などに伴う転居があるとき、あらかじめ転居先の学校へ通学する場合および建替えなどにより一時的に学区外に居住する場合(建築を証明するものを添付)  完成まで(完成見込前4か月以内)
(4)教育的配慮 身体面(健康面)、金銭面(消費者金融等)または家庭不和(離婚)などにより、教育的配慮を必要とする場合(民生児童委員の居住証明書等添付) 当該事由が解消されるまで(1年更新)
(5)生徒指導上の配慮 生徒指導上の配慮を必要とする場合(就学すべき学校を所管する教育委員会の意見書(更新の場合を除く)及び学校長の意見書を添付) 当該事由が解消されるまで(1年更新)
(6)私立学校等への就学  私立学校または公立大学の付属学校へ就学する場合(就学を承諾する権限を有する者の就学の承諾を証する書面を添付) 在籍する期間
(7)その他 の他特殊な事情が生じた場合で委員会が特に認めた場合(特殊事情を証する書面添付)  当該事由が解消されるまで(1年更新)