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就学援助
制度の概要
経済的な理由により、小・中学校へ就学することが困難な児童・生徒の保護者に対して、学用品費等を援助する制度です。
援助を受けることができる方
この制度によって援助が受けられる方は、就学困難な児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方に準じて生活が困窮されている方です。 (準要保護者といいます。)
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1. 前年度または本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
・生活保護法に基づく保護の停止または廃止
・地方税法に基づく市町村民税の非課税・ 減免、固定資産税の減免、個人事業税の減免
・ 国民年金法に基づく国民年金保受けるぜい免
・ 国民年金法に基づく国民年金保険料の減免
・地方税法に基づく国民健康保険税の減免
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
・生活福祉資金の貸付
2. 上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1. 前年度または本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
・生活保護法に基づく保護の停止または廃止
・地方税法に基づく市町村民税の非課税・ 減免、固定資産税の減免、個人事業税の減免
・ 国民年金法に基づく国民年金保受けるぜい免
・ 国民年金法に基づく国民年金保険料の減免
・地方税法に基づく国民健康保険税の減免
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
・生活福祉資金の貸付
2. 上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
申請の手続き
1. 直接学校へ申し出てください。
2. 申出書などの必要書類を学校へ提出してください。
2. 申出書などの必要書類を学校へ提出してください。
認定について
1. 学校は、生活状況などを把握し、必要書類を教育委員会に提出します。
2. 教育委員会では、学校長から提出された書類に基づき、調査・審査を行い認定します。
2. 教育委員会では、学校長から提出された書類に基づき、調査・審査を行い認定します。





