ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務部 > 税務課 > 罹災証明・被災証明について

本文

罹災証明・被災証明について

ページID:0003447 更新日:2025年12月21日更新 印刷ページ表示

罹災証明・被災証明について

 「罹災(りさい)証明書」または「被災(ひさい)証明書」は、風水害や地震等の災害により所有する家屋等が被害を受けたとき、被害の程度や原因等を証明するものです。
 これらの証明書は保険金、見舞金等の請求や、所得税の確定申告(災害減免・雑損控除)をする際に必要となる場合があります。
 風水害や地震等の災害により家屋等に被害を受け、罹災証明書・被災証明書を必要とする人は、税務課へ申請してください。

1.罹災証明書とは

 (1) 自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
 (2) 証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について町の職員が現地調査を行い、被害程度を証明します。

2.被災証明書とは

 (1) 自然災害による物件等の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届け出があった旨を証明するものです。被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。原則として現地調査は行わず、被害程度も判定しません。
 (2) 被害程度の判定を必要としない家屋の被害、家屋以外の家財(家具・家電等)、塀・倉庫やカーポートなどの工作物については被災証明書になります。

3.申請に必要なもの

 ・申請書(下記様式からダウンロードできるほか、役場本庁税務課窓口、各支所にあります)
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
 ・代理請求の場合は委任状
 ・被害状況が確認できる写真(罹災証明・被災証明いずれの場合も必要です)

4.様 式

・罹災証明申請書
・被災証明願
・委任状
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)