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児童扶養手当

ページID:0003163 更新日:2026年3月3日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

18歳に達した最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)の子どもがいるひとり親家庭に支給される手当です。

支給要件

以下のいずれかの状態にある児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 父または母が死亡、または生死不明である児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母からDV保護命令を受けた児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

★ただし、以下のいずれかに該当するときには支給されません。

  • 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
  • 児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所しているとき父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
  • 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
  • 父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)

手当額

児童1人の場合、月額46,690円(全部支給)、または月額46,680円から11,010円まで所得額によって10円単位で変動します。

児童2人目からは最大11,030円加算となります。

所得限度額(給与所得控除後の額)

前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。

・令和6年11月分(令和7年1月支給)以降 所得限度額

所得限度額表

税法上の
扶養親族数

本人全部支
給所得額
本人一部支給
所得額
孤児等の養育者・
配偶者・
扶養義務者所得額
0人  690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人  1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人  1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円

 所得額の計算には一定の控除がありますので、こども未来課へお問合せください。

支給時期

1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。

支給金額の減額適用について

受給期間が5年を超える方、あるいは支給要件に該当してから7年を越える方については、それまでの支給額の2分の1が減額される場合があります。
減額適用除外の条件など、詳細はこども未来課までお問合せください。

公的年金との差額支給について

・児童扶養手当より低額の公的年金(老齢基礎年金等)を受給している者は、年金額との差額を手当で受給できます。
・障害基礎年金については、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を手当てで受給できるようになりました。

受給中の届出について

受給中は次のような届出が必要です。届出が遅れたり、提出しなかったりすると、受給が遅れたり、受けられなくなったり、返還していただくことになりますので、必ず本人が提出してください。

児童扶養手当受給中の手続き一覧
現況届 受給資格者全員が、毎年8月に必要な書類とともに提出します。この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき
資格喪失届 婚姻、事実婚等により受給資格がなくなったとき

一部支給停止
適用除外事由
届出書

受給開始から5年または資格要件に該当した月から7年を経過するとき以降の現況届時に関係書類とともに提出します。
公的年金給付等
受給状況届
障害年金等の公的年金給付の受給ができるようになったとき
その他の届出 住所、氏名、銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一になったとき、または別居したときなど

その他の注意

支給要件の★ただし書きの条件に該当したときは、受給資格がなくなります。
事実婚が疑われる場合、支給要件該当の有無を調査するため、やむを得ずプライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合があります。
児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。