本文
小山町保健師等就学資金
概要
保健師等の資格を取得し、小山町で、町民のために働きたいという希望を持つ方に、養成所などに進学・在学するための費用の貸付を行い、安心して勉学に励んでいただくための制度です。
貸付を受けた方が小山町の職員となったり、町内の医療機関等に勤務することで、医療や福祉の人材を確保することとなり、サービスの充実につながります。
対象となる資格
保健師・助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士
対象者
上記資格を取得するために養成所などに進学又は在学する方で、卒業後取得した資格を活かして、小山町役場ま太は町内の医療・保健及び福祉のサービスを提供する施設などで町民のために働きたいと思っている方。年齢・職歴などは問いません。また、貸付を受けるときや卒業した後の住所の制限はありません。
貸付金額・期間
年2回貸与
| 対象施設 | 上限額 | 期間 |
|---|---|---|
| 対象となる資格を取得できる養成所等 | 月額36,000円 | 申請日以後の養成所等に在学する期間 |
| 対象施設 | 上限額 |
期間 |
|---|---|---|
| 御殿場看護学校 | 月額80,000円 | 申請日以後の養成所等に在学する期間 |
| 御殿場看護学校以外の対象となる資格を取得できる養成所等 | 月額50,000円 |
返還の免除
卒業後、小山町役場又は町内の医療、保健及び福祉サービスを提供する施設などに勤務した場合は下記のとおり返還が免除されます。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 全額免除 | 卒業後すぐに勤務し、貸付を受けた月数以上働いた場合 |
| 勤務した月数分の免除 | 卒業後すぐに勤務し、貸付を受けた月数未満の期間働いて退職した場合 |
|
勤務した月数分を免除します。 ただし、すでに返還した金額については、お返しできません。 |
修学資金の返還中に勤務し始めた場合 |
対象となる施設
小山町役場
町内の医療機関(病院、診療所等)
町内の介護施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設等)
町内の福祉施設(障害者福祉施設等)
返還
町内の医療機関などに勤務することができなかった場合は、卒業した月の翌月から貸付を受けた月数の期間内(36か月=3年の貸付を受けた場合、3年以内)に貸与した修学資金を返還していただきます。
返還方法
一括・半年賦・月賦
※養成所等を退学した場合は、全額を一括返還となります。
申請書類
修学資金貸与申請書
最終学校の成績書
入学許可書又は在学証明書
※決定後、追加提出書類有り
申請時期
| 区分 | 時期 |
|---|---|
| 年度当初から貸与希望 | 該当年度の4月末日までに提出 |
| 年度途中から貸与希望 | 随時 |





