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未熟児養育医療費助成

ページID:0003038 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療事業

医療を必要とする未熟児に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とした事業です。給付対象となる医療費は保険診療分のみとなります。世帯の所得に応じて自己負担が生じますが、ほとんどの場合、こども医療費助成制度によって補填されます。

対象者

小山町民である満1歳未満の乳児で、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた乳児が対象となります。(該当する場合は、指定医療機関から本事業の申請案内があります。)

指定医療機関以外での入院は対象となりません。

申請方法

健康増進課窓口で申請書類をお渡しします。

指定医療機関からの意見書の提出が必要です。