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65歳以上の介護保険料は3年に1回見直しになります

ページID:0001522 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

介護保険料はどう決められ、どう納めるの?

65歳以上の方(第1号被保険者)

原則としてすべての方に所得に応じた保険料を負担していただくことになります。
保険料は年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人は年金から引かれ、それ以外の人は個別に町へ納付します。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

医療保険の保険料と一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は加入している医療保険によって異なり、また定期的に見直しも行われます。

職場の医療保険に加入の場合

加入者本人の所得に応じて計算され、事業主と原則折半です。サラリーマンの妻などの被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担してくれるので、新たに保険料を納める必要はありません。

国民健康保険に加入の場合

所得に応じて計算され、国と折半して世帯主が世帯員の分を含めて負担します。

小山町の介護保険料

 第1号被保険者の介護保険料は、年額69,600円(月額5,800円)とします。(第9期介護保険事業計画期間 令和6~8年度)

 この保険料の算定は、介護サービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決定したものです。

基準額(月額)
町の介護サービス総費用のうち、町の65歳以上の方の負担分÷12か月
町の65歳以上の方の数

表1
段階 対象者 負担
割合
保険料額
(年額)
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人
0.285 19,800円
第2段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人
0.485 33,700円
第3段階
  • 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人
0.685 47,600円
第4段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80.9万円以下の人
0.9 62,600円
第5段階
  • 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第4段階以外の人
基準額 69,600円
第6段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
1.2 83,500円
第7段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
1.3 90,400円
第8段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
1.5 104,400円
第9段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人
1.7 118,300円
第10段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人
1.9 132,200円
第11段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人
2.1 146,100円
第12段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人
2.3 160,000円
第13段階
  • 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人
2.4 167,000円