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介護サービスを受けるには?~申請から利用開始までの流れ~
介護認定の申請をします
介護サービスを利用するためには、町へ申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。このため、サービスの利用を希望される方は、町に「要介護認定」の申請をします。この申請は、本人または家族、居宅介護支援事業者が行います。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(様式第6号)
- 介護保険被保険者証(交付されている方)
- 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)
要介護・要支援認定申請書(様式第6号) [PDFファイル/75KB]
要介護認定が行われます
訪問調査、医師の意見書
町の担当職員などが訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、医師が心身の状況などについての意見書を作成します。
基本調査
- 外出頻度
- 麻痺等の有無
- 拘縮の有無
- 寝返り
- 起き上がり
- 座位保持
- 両足での立位保持
- 歩行
- 移乗
- 移動
- 立ち上がり
- 片足での立位
- 洗身
- えん下
- 食事摂取
- 排尿
- 排便
- 清潔
- 衣服着脱
- 薬の内服
- 金銭の管理
- 日常の意思決定
- 視力
- 聴力
- 意思の伝達
- 記憶・理解
- 大声を出す
- ひどい物忘れ
- 過去14日間に受けた医療
- 日常生活自立度
概況調査
特記事項
審査、判定
訪問審査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
認定結果の通知
原則として申請から30日以内に認定結果通知と結果が記載された保険証を送付します。
| 要介護状態区分 | 受けられるサービス |
|---|---|
| 要介護5 | 介護サービス(介護給付)を利用できます 日常生活で、介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持、改善を図るたに受けるさまざまな介護サービスです。 |
| 要介護4 | |
| 要介護3 | |
| 要介護2 | |
| 要介護1 | |
| 要支援2 | 介護予防サービスを利用できます 介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方が受けるサービスです。 |
| 要支援1 | |
| 非該当 | 必要と認められれば町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます |
ケアプランの作成
要介護1~5(介護給付の対象者)
要介護1~5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
要支援1・2(予防給付の対象者)
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師が中心となり、介護予防ケアプランを作成します。
そして、サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
サービスを利用
ケアプランにもとづきサービスを利用します。そして、原則として費用の1~3割を負担していただきます。
介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる額に上限があります。
この範囲を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担になります。





