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介護サービスを受けるには?~申請から利用開始までの流れ~

ページID:0001510 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

介護認定の申請をします

介護サービスを利用するためには、町へ申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。このため、サービスの利用を希望される方は、町に「要介護認定」の申請をします。この申請は、本人または家族、居宅介護支援事業者が行います。

申請に必要なもの

  • 要介護・要支援認定申請書(様式第6号)
  • 介護保険被保険者証(交付されている方)
  • 健康保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方)

要介護・要支援認定申請書(様式第6号) [PDFファイル/75KB]

要介護認定が行われます

訪問調査、医師の意見書

町の担当職員などが訪問し、心身の状況などについて調査をします。また、医師が心身の状況などについての意見書を作成します。

基本調査

  • 外出頻度
  • 麻痺等の有無
  • 拘縮の有無
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 移乗
  • 移動
  • 立ち上がり
  • 片足での立位
  • 洗身
  • えん下
  • 食事摂取
  • 排尿
  • 排便
  • 清潔
  • 衣服着脱
  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 日常の意思決定
  • 視力
  • 聴力
  • 意思の伝達
  • 記憶・理解
  • 大声を出す
  • ひどい物忘れ
  • 過去14日間に受けた医療
  • 日常生活自立度

概況調査
特記事項

審査、判定

訪問審査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査し、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。

認定結果の通知

原則として申請から30日以内に認定結果通知と結果が記載された保険証を送付します。

表1
要介護状態区分 受けられるサービス
要介護5 介護サービス(介護給付)を利用できます
日常生活で、介助を必要とする度合いの高い方が、生活の維持、改善を図るたに受けるさまざまな介護サービスです。
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
要支援2 介護予防サービスを利用できます
介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方が受けるサービスです。
要支援1
非該当 必要と認められれば町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます

ケアプランの作成

要介護1~5(介護給付の対象者)

要介護1~5と認定された方は、在宅サービスと施設サービスのどちらを利用するかを選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。

要支援1・2(予防給付の対象者)

要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで保健師が中心となり、介護予防ケアプランを作成します。

そして、サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。

サービスを利用

ケアプランにもとづきサービスを利用します。そして、原則として費用の1~3割を負担していただきます。

介護保険では、要介護状態区分に応じて利用できる額に上限があります。

この範囲を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者の負担になります。

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