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交通事故などで病院にかかるとき

ページID:0001506 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者が、交通事故など他人の行為によるケガにより医療機関などにかかるときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。

しかし、やむを得ず国民健康保険を使って治療した場合は、保険者(町)に届出をすることになります。
この場合、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替え、後日加害者から国民健康保険に費用を返還していただくことになります。

手続きに必要なもの

  1. 交通事故による傷病届 傷病届 [PDFファイル/120KB]
  2. 交通事故証明書(人身事故)※警察署で発行
  3. 事故発生状況報告書 事故発生状況報告書 [PDFファイル/74KB]
  4. その他必要な書類(事故の内容によります) 念書 [PDFファイル/105KB] 誓約書 [PDFファイル/75KB]
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