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国民年金死亡一時金のご案内

ページID:0001502 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

受給の要件

第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

表1
保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を、死亡日の属する月の前月までに3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。

問い合わせ

沼津年金事務所
電話 055-921-2201

住民課
電話 0550-76-6100