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入院したときの食事負担のご案内

ページID:0001498 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の被保険者が入院した場合、食事代として下の表の標準負担額を支払っていただきます。ただし、この費用は高額療養費の対象となりません。

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
一般(下記以外の方) 510円※
住民税非課税世帯
低所得2
90日までの入院 240円
90日を越える入院(過去12か月の入院数) 190円
低所得1 110円

※一部300円の場合があります。

負担金額が減額になる方

世帯主と加入者全員の町民税が非課税となっている場合は240円に減額されます。また、この減額対象者の入院日数が過去1年間に90日を超える場合は190円になります。

※減額対象者は、住民課の窓口で「標準負担額減額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得1・2の方)」を発行します。減額認定証を医療機関の窓口に保険証と一緒に提示することにより、減額されます。

手続きに必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 病院の領収書などの入院日数を確認できる書類
  3. 他市町村から転入した方については、前の住所地で発行した非課税証明書
  4. 窓口に来られる方の身分証明書(顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点必要となります。)
  5. マイナンバーが記載されている書類(マイナンバー通知カード、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)

※減額認定証の期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。1年ごとの認定となりますので、該当される方は改めて申請してください。