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障害基礎年金のご案内

ページID:0001496 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

支給要件

障害基礎年金は、次の条件を満たした場合に支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金
      制度に加入していない期間
      (老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
  2. 障害の状態が障害認定日(病状が固定した日)または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級に該当していること
  3. 一定の保険料納付要件を満たしていること。

問い合わせ

沼津年金事務所
電話 055-921-2201

住民課
電話 0550-76-6100