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医療機関にかかるとき

ページID:0001495 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

病気やけがをしたときは、保険を取り扱っている医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。
かかった保険診療費について次の自己負担で医療を受けることができます。

病気やけがをしたとき歯が痛むとき

自己負担割合
義務教育就学前 2割 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
6歳以上70歳未満 3割
70歳以上 2割
※現役並み所得者は3割
(平成19年4月1日以前に生まれた方は1割)

一部負担金の支払いの免除について

震災、風水害等の理由により世帯の資産等に甚大な損失を被った方で、一定要件に当てはまる方は、医療機関で支払う一部負担金の支払が免除になる場合があります。詳しくは、住民課へお問い合わせください。