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日常生活用具の給付・貸与

ページID:0001462 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

在宅の重度障害児(者)の日常生活の便宜を図るため、浴槽、便器などの日常生活用具の給付や電話などの貸与をします。

なお、費用を一部負担していただきます。