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軽自動車税の税制改正

ページID:0001440 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日から環境性能割が導入されます

  • 令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、県税の自動車取得税が廃止され、新たに町税として「環境性能割」が創設されます。なお、環境性能割は、当分の間静岡県が賦課徴収を行います。

 また、環境性能割の創設に併せて、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変わります。

環境性能割の税率等

表1
納税義務者 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
課税時期 取得時(取得申請時)
課税標準 当該自動車の取得価格(免税点50万円)
税率 燃費基準値達成度等に応じて決定し、非課税、課税標準額の1%、2%、3%の4段階(当分の間、2%が上限)
税率の臨時的軽減 令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の軽自動車については、税率が1%軽減されます

詳しくは総務省のHPをご覧ください。
総務省|地方税制度|2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります​<外部リンク>

平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました

  • 地方税制の一部改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変わりました。

 車両の種類や、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」によって適用される税率が異なります。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車

  • 原動機付自転車、二輪車、特殊自動車は、平成28年度より全ての車両が次のとおりとなります。
表2
車種 種別 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付
自動車
総排気量50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 50cc以下 2,500円 3,700円
軽自動車 軽二輪車
125cc超250cc以下
2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

四輪以上および三輪の軽自動車

  • 自動車検査証に記載されている「初度検査年月」に応じた税率となります。
表3
車種 種別 税率(年額)
(1)現行税率
(「初度検査年月」が平成27年3月31日以前の車両)
(2)新税率
(「初度検査年月」が平成27年4月1日以降の車両)
(3)経年重課税率
(「初度検査年月」から13年を経過した車両)
軽自動車 四輪乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

※初度検査年月とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。

※(1)であっても(3)に該当する場合は、平成28年度から経年重課税率が適用されます。

※中古車を購入された場合でも、その車両が初めて車両番号の指定を受けた月が基準となります。

※(3)は電気自動車等を除きます。

軽自動車のグリーン化特例

  • 平成30年4月1日以降に初回番号指定を受けた、一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
表4
車種 種別 税率(年額)
電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年又は平成21年排出ガス10%低減)
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車又は、
平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出が少ない軽自動車
乗用:令和2年度燃費基準
+30%達成車

貨物用:平成27年度燃費基準
+35%達成車
乗用:令和2年度燃費基準10%以上達成車

貨物用:平成27年燃費基準
+15%達成車
軽自動車
 
四輪乗用
自家用
2,700円 5,400円 8,100円
四輪乗用
営業用
1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物
自家用
1,300円 2,500円 3,800円
四輪貨物
営業用
1,000円 1,900円 2,900円
三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円

※ガソリン車・HV車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。