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法人町民税

ページID:0001434 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

納める人(納税義務者)

  • 町内に事務所・事業所を持っている法人・・・均等割と法人税割
  • 町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・均等割
  • 町内に事務所・事業所または寮等を持っている法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(ただし、収益事業を行っている場合を除く)・・・均等割

均等割額(年額)

表1
資本等の金額 従業員数
  50人以下 50人超
1千万円以下である法人 1号 5万円 2号 12万円
1千万円を超え1億円以下の法人 3号 13万円 4号 15万円
1億円を超え10億円以下の法人 5号 16万円 6号 40万円
10億円を超え50億円以下の法人 7号 41万円 8号 175万円
50億円を超える法人 9号 300万円

※従業員数
町内にある事務所、事業所または寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます)の合計数です。

※資本金等の額
資本金の額または出資金の額とその他の株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額との合計額です。

法人税割額

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%
  • 平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 9.7%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 6.0%

※2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業員数を基準にして、按分計算した税額を申告し、納税することになっています。

法人町民税の申告には

法人税<外部リンク>
が御利用いただけます

法人の設立・変更・廃止等の届出書 [PDFファイル/137KB]

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