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伐採届

ページID:0001381 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

森林の立木を伐採するときには届出または許可申請が必要です

 森林は、環境の保全、水源の涵養、災害の防止、木材等の林産物の供給などの働きを通して、私たちの日常生活に関わりを持つ重要な役割を果たしています。
 森林を伐採する際には、町が森林整備の推進や森林の保護等の規範等を定めた「小山町森林整備計画」にしたがって適切に伐採が行われるかを確認するため「伐採及び伐採後の造林の届出」の提出が必要です。
 また、保安林は、公益目的の達成のために指定された重要な森林であるため、立木の伐採を行うには届け出または許可を受けるための申請が必要です。

 

届出・許可申請が必要な森林

  • 静岡県地域森林計画対象森林(5条森林)
  • 保安林

伐採に伴う手続きの概要

表1
種類 伐採届
(静岡県地域森林計画対象森林)
保安林の届出、許可申請
届出等の内容 伐採の場所、時期、伐採後の植栽内容など 同左
提出時期 伐採開始の90~30日前まで 間伐・択伐(人工林):90~20日前まで
択伐(天然林):30日前まで
皆伐:限度面積公表日から30日以内
提出先 町長(林業振興課) 間伐・択伐(人工林):町長(林業振興課)
択伐(天然林):町長(林業振興課)
皆伐:県知事(東部農林事務所)
その他
  • 標準的な伐採及び植栽内容は、小山町森林整備計画を確認
  • 竹や枯れた木の伐採は対象外
  • 土地の改変を伴う場合は、別途、県知事への許可申請が必要

資料集

伐採届

保安林の届出(間伐・択伐)

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