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静岡県の最低賃金
静岡県では下記のとおり最低賃金を定めています。静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。
国では、生産性向上や非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しております。また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、取引上のお悩みのご相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金へのご対応をお願いいたします。

〇支援施策一覧
〇連絡先一覧
【業務改善助成金】(令和8年度申請期間:令和8年9月1日~10月14日)
コールセンター 0120-366-440
申請先:静岡労働局雇用環境・均等室
【働き方改革・賃金引上げ関係】
静岡働き方改革推進支援センター 0800-200-5451
【経営相談】
静岡県よろず支援拠点 054-253-5117
【取引適正化・価格転嫁関係】
取引かけこみ寺 0120-418-618
静岡県の特定最低賃金等は下記リンク先をご参照ください。
〇各種支援リンク先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html
問い合わせ
静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。





