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静岡県の最低賃金

ページID:0001349 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

静岡県では下記のとおり最低賃金を定めています。静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和8年10月15日から「時間額1,154円」となります。

国では、生産性向上や非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しております。また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、取引上のお悩みのご相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金へのご対応をお願いいたします。

リーフレット

 

〇支援施策一覧

支援施策一覧 [PDFファイル/788KB]

 

〇連絡先一覧

【業務改善助成金】(令和8年度申請期間:令和8年9月1日~10月14日)

  コールセンター  0120-366-440
  申請先:静岡労働局雇用環境・均等室

【働き方改革・賃金引上げ関係】 

  静岡働き方改革推進支援センター  0800-200-5451

【経営相談】

  静岡県よろず支援拠点  054-253-5117

【取引適正化・価格転嫁関係】

  取引かけこみ寺  0120-418-618

静岡県の特定最低賃金等は下記リンク先をご参照ください。

 

〇各種支援リンク先

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html

問い合わせ

静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。

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