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国外転出者向けマイナンバーカードのご案内

ページID:0001268 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月27日から、手続きを行うことで国外転出後もマイナンバーカードを利用することができるようになりました。(ただし、転出予定日と届出日が同日の場合は手続きできませんのでご注意ください。)
 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、マイナンバーカードを申請することが可能となりました。

国外でマイナンバーカードが利用できる方

 以下の条件のすべてを満たしている方

 ●平成27年10月5日以降に、日本に住所を定めたことがある

 ●日本国籍である

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用手続きについて

 国外転出前に継続利用の手続きをすることによって、マイナポータルへのアクセスなどが可能となり、国外でも引き続きマイナンバーカードが使えるようになりました。
 国外転出の届出の際は、マイナンバーカードをご持参ください。
 継続利用の手続きは、転出予定日の前日までとなります。転出予定日の14日前から手続きできますので、転出予定日の前日までに届け出をしてください。

国外継続利用手続きのできる方

 以下の条件のすべてを満たしている方

 ●国外転出前に有効なマイナンバーカードを持っている

 ●日本国籍である

手続きに必要な持ち物

本人による手続き

 ●マイナンバーカード

 ※暗証番号(数字4桁、数字とアルファベット大文字の組み合わせ6桁以上のもの)の入力があります。暗証番号がわからない場合は、マイナンバーカードの他に本人確認書類(運転免許証・旅券等1点または資格確認書・年金手帳等2点)をお持ちください。

法定代理人または同一世帯の方による手続き

 ●国外転出する本人のマイナンバーカード

 ●法定代理人または同一世帯の方の本人確認書類

 ●委任状(署名用電子証明書の発行申請をする場合)

上記以外の任意代理人による手続き

 任意代理人が手続きを行う場合は、2回来庁していただく必要があります。このため、転出予定日までの期間が短い場合は、任意代理人での手続きはできませんのでご注意ください。

 ●国外転出する本人のマイナンバーカード

 ●任意代理人の本人確認書類

 ●委任状

 ●照会書兼回答書及び委任状(転出手続き後にご本人様宛に郵送します。必要事項を記入し封筒に入れ封かんして代理人の方にお渡しください。)

 ※国外転出をすると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書(数字とアルファベット大文字の組み合わせ6桁以上のもの)は国外転出日(異動日)をもって失効しますが、マイナンバーカードの継続利用手続きをすることで、国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することができます。詳しくは「マイナンバーカードを国外で利用する<外部リンク>」​をご確認ください。

国外転出後にマイナンバーカードを申請するには

 平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外から申請することができます。
 詳しくはマイナンバーカード総合窓口サイト<外部リンク>をご確認ください。