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水道使用開始・休止の届出について

ページID:0001254 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

水道の使用を開始・休止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。
また、使用者の氏名・送付先の変更などを行なうときにも届け出が必要になりますのでご連絡ください。

給水契約について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

民法第548条の2第1項に規定する「定型約款」は、以下の給水条例等が該当します。

届出方法

  1. 届出内容 水道の開始・休止
  2. 届出方法 (1)Web手続き(※)(2)電話 (3)窓口へ届出

※開始・休止はLogoフォーム(下記QRコード)から
 いつでもお手続きいただけるようになりました!!

開始
開始の画像

水道開始<外部リンク>

​休止
休止の画像
水道休止<外部リンク>

手数料 不要

(参考)

給水装置に関する届出書 [PDFファイル/65KB]

届出先・問い合わせ

上下水道課 経理班
 電話 0550(76)6125
 Fax  0550(76)6050

須走地区の場合は下記へ
 役場須走支所
 電話 0550(75)2211
 Fax 0550(75)4107

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