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不妊治療・不育症治療費助成制度
概要
不妊治療・不育症治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成します。
令和4年4月から人工授精や体外受精など保険適用されました。小山町の助成金制度について、内容の変更はありません。(年齢制限・所得制限なし)
対象者
次のすべてに該当する夫婦
(1)夫婦の両方又は一方の住所が町内にある方
(2)夫婦が健康保険に加入している方
(3)夫婦に町税などの滞納がない方
対象治療費(保険診療・診療外問わず)
- 不妊治療・不育症治療に係る検査
- 不妊治療・不育症治療費
転入前、転入後の治療に対する助成はできません。
助成内容
(1)治療に要した費用(「保険診療自己負担額」と「保険診療外の治療費」)から県の助成額や高額療養費を差し引いた額の半額を助成。
(2)人工授精・男性不妊治療・町の指定する不育症治療に要した費用は10分の7を助成。
上記(1)+(2)=(3)で算出された額が助成金となります。
また、1年度に1回20万円を限度とします。
助成は5年度を上限として、5年度間継続でなくても助成します。
申請に必要な書類
- 小山町不妊治療費助成金交付申請書
様式第1号 [PDFファイル/77KB] - 不妊治療・不育症治療受診等証明書(令和6年11月27日~様式が変更になりました。)
様式第2号[PDFファイル/87KB]
【医療機関記入例】様式第2号 [PDFファイル/92KB] - 領収書原本(不妊治療・不育症治療にかかわる領収書その他治療費の支払いを証明する書類)
- 県の助成金を受けた人はその額を証明する書類(決定通知書)
- 保険組合などからの高額療養費や付加給付を受給の場合は、その額を証明する書類(決定通知書等)
- 夫婦の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
- 夫と妻の医療機関各法の資格情報を証する書類の写し
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」等 - 事実婚の場合は、事実婚に関する申立書(届出をされていない方)
様式第3号(第6条の6関係) [PDFファイル/22KB]
申請期限
(1)不妊治療・不育症治療を行った日の属する年度の3月末日までに、健康増進課に提出してください。ただし、治療の終了日(治療のため年度内に受診した最後の日)が1月から3月の場合は、終了日から90日以内。
(2)県の助成や保険組合から給付を受けた場合は、その決定から90日以内まで申請することができます。
上記期間を超えての申請はできません。ご注意ください。
静岡県不妊・不育専門相談センター
電話080-3636-3229 毎週火曜日・木曜日・土曜日 10時~15時
(火曜日は19時まで、年末年始及び祝日は除く)
専門家による電話相談(無料)
セミナー日程については こちら<外部リンク>





